一般社団法人札幌市障がい者スポーツ協会
- 第1章 総則
- (名 称)
- 第1条 この法人は、一般社団法人札幌市障がい者スポーツ協会と称する。
- (事務所)
- 第2条 この法人は、主たる事務所を札幌市に置く。
- 第2章 目的及び事業
- (目 的)
- 第3条 この法人は、障がい者に対するスポーツの普及と振興を図り、スポーツを通じて、障がい者の体力の維持向上と、その相互交流及び社会参加を促進することにより、障がい者が心身ともに健全で生き甲斐のある社会生活を営むことができるよう助長し、もって障がい者の福祉の増進に寄与することを目的とする。
- (事 業)
- 第4条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- (1) 障がい者のスポーツの普及、啓発
- (2) 障がい者の各種スポーツ大会の開催
- (3) 障がい者のスポーツに関する指導者の育成
- (4) 障がい者に対するスポーツに関する研修会、講習会の開催
- (5) 障がい者の各種スポーツ団体の育成、指導、助成
- (6) 障がい者のスポーツに関する調査、研究
- (7) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
- 2 前項の事業は、札幌市において行う。
- 第3章 会員
- (法人の構成員)
- 第5条 この法人に、次の会員を置く。
- (1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した札幌市内の障がい者団体
- (2) 賛助会員 この法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体
- (3) 名誉会員 この法人に特に功績があった者又は学識経験者であって、理事会において推薦された者
-
2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (以下「法人法」という。)上の社員とする。
- (会員資格の取得)
- 第6条 正会員及び賛助会員になろうとする団体又は個人は、理事会の定めるところにより申込みをし、会長の承認を受けなければならない。
- 2 理事会において名誉会員に推薦された者は、本人の承諾をもって名誉会員となる。
- (経費の負担)
- 第7条
- 正会員は、総会において別に定めるところにより、入会金及び会費を納入しなければならない。
- 2 臨時の費用に充てるため必要があるときは、総会の決議を経て、正会員に臨時会費を納入させることができる。
- 3 賛助会員は、総会において別に定めるところにより、賛助会費を納入しなければならない。
- (任意退会)
- 第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を会長に提出することにより、任意に退会することができる。
ただし、正会員が退会するときは、退会する日の3箇月前までに、法人に対し、退会の予告をしなければならない。
- (除 名)
- 第9条 会員が次のいずれかに該当するときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
ただし、当該会員に対し、当該総会の日から1週間前までにその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
- (1)この定款その他の規則に違反したとき。
- (2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
- (3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
- (会員資格の喪失)
- 第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、そ
の資格を喪失する。
- (1)正会員全員の同意があったとき。
- (2)当該会員が死亡し、又は解散したとき。
- (3)第7条の納入義務を2年以上履行しなかったとき。
- (拠出金品の不返還)
- 第11条 会員がその資格を喪失した場合において、会員がすでに納入した会費、入会金その他の拠出金品は、これを返還しない。
- 第4章 総会
- (構 成)
- 第12条
- 総会は、すべての正会員をもって構成する。
- 2 前項の総会をもって、法人法上の社員総会とする。
- (権 限)
- 第13条 総会は、次の事項について決議する。
- (1)会員の除名
- (2)理事及び監事の選任又は解任
- (3)常勤の理事及び監事に対する報酬等の額及び支給の基準
- (4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
- (5)定款の変更
- (6)解散及び残余財産の処分
- (7)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
- (開 催)
- 第14条
- 総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。
- 2 定時総会は、毎年5月に1回開催する。
- 3 臨時総会は、必要に応じ開催する。
- (招 集)
- 第15条
- 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
- 2 正会員全員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
- 3 総会を招集するときは、会長は、総会の日の2週間前までに、正会員に対し、法令で定める事項を記載した書面により、通知を発しなければならない。
- (議 長)
- 第16条 総会の議長は、当該総会において出席した正会員の中から選出する。
- (決議権)
- 第17条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
- (決 議)
- 第18条 総会の決議は、正会員全員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
- 2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、正会員全員の半数以上であって、正会員全員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
- (1)会員の除名
- (2)監事の解任
- (3)定款の変更
- (4)解散
- (5)その他法令で定められた事項
- 3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。
理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回るときは、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
- (議決権の代理行使)
- 第19条 正会員は、委任状その他の代理権を証明する書面を提出して、代理人によってその議決権を行使することができる。
この場合において、議決権を行使した正会員の数及びその議決権の数は、それぞれ出席した正会員の数及びその議決権の数に算入する。
- 2 前項の代理権の授与は、総会ごとにしなければならない。
- (書面による議決権行使)
- 第20条 正会員は、法令で定めるところにより、議決権行使書面を提出して議決権を行使することができる。
この場合において、議決権を行使した正会員の数及びその議決権の数は、それぞれ出席した正会員の数及びその議決権の数に算入する。
- (議事録)
- 第21条 総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
- 2 議長及び出席した会長または副会長のいずれか1名は、前項の議事録に記名押印しなければならない。
- 第5章 役員等
- (役員の定数等)
- 第22条 この法人に、次の役員を置く。
- (1)理事 16名以上20名以内
- (2)監事 2名
- 2 理事のうち1名を会長、2名を副会長、1名を常務理事とする。
- 3 前項の会長をもって、法人法上の代表理事とし、副会長及び常務理事をもって法人法上の業務執行理事とする。
- (役員の選任)
- 第23条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
- 2 会長、副会長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
- 3 この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
- 4 この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及びこの法人の使用人が含まれてはならない。
また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
- (理事の職務及び権限)
- 第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
- 2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副会長及び常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
- 3 会長、副会長及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を越える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
- (監事の職務及び権限)
- 第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
- 2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
- (役員の任期)
- 第26条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
- 2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
- 3 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
- (役員の解任)
- 第27条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
- (役員の報酬等)
- 第28条 理事及び監事は、無報酬とする。
ただし、常勤の理事及び監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。
- 2 理事及び監事に対して、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。
- (損害賠償責任の免除)
- 第29条 この法人は、法人法第114条第1項の理事会の決議によって、法令で定めるところにより、理事又は監事がその任務を怠ったことによって生じた損害を賠償する責任を免除することができる。
- (顧 問)
- 第30条 この法人に、任意の機関として、顧問を若干名置くことができる。
- 2 顧問は、次の職務を行う
- (1) 会長の相談に応じること
- (2) 理事会から諮問された事項について参考意見を述べること
- 3 顧問の選任及び解任は、理事会の決議によって行う。
- 4 顧問は無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。
- 第6章 理事会
- (構 成)
- 第31条 この法人に、理事会を置く。
- 2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
- (権 限)
- 第32条 理事会は、次の職務を行う。
- (1) この法人の業務執行の決定
- (2) 理事の職務の執行の監督
- (3) 会長、副会長及び常務理事の選定及び解職
- (招 集)
- 第33条
- 理事会は、会長が招集する。
- 2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。
- 3 理事会を招集する者は、理事会の日時及び場所を記載した書面をもって、理事会の日の1週間前までに、各理事及び各監事に対してその通知を発しなければならない。
- 4 前3項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。
- (議 長)
- 第34条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
- (決 議)
- 第35条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- 2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
- (議事録)
- 第36条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- 2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印しなければならない。
- 第7章 資産及び会計
- (資産の管理)
- 第37条 この法人の資産は、会長が管理し、その方法は、理事会の決議によって別に定める。
- (事業年度)
- 第38条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
- (事業計画及び収支予算)
- 第39条 この法人の事業計画書及び収支予算書は、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。
これを変更する場合も同様とする。
- 2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
- (事業報告及び決算)
- 第40条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
- (1) 事業報告
- (2) 事業報告の附属明細書
- (3) 公益目的支出計画報告書
- (4) 貸借対照表
- (5) 損益計算書(正味財産増減計算書)
- (6) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
- (7) 財産目録
- 2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号、第5号、第6号及び第7号の書類については、定時総会に提出し、第1号及び第3号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
- 3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び正会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
- 第8章 定款の変更及び解散
- (定款の変更)
- 第41条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
- (解 散)
- 第42条 この法人は,総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
- (剰余金の分配)
- 第43条 この法人は、会員その他の者に対し、剰余金の分配を行うことができない。
- (残余財産の帰属)
- 第44条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
- 第9章 公告の方法
- (公告の方法)
- 第45条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
- 第10章 事務局
- (事務局)
- 第46条 この法人に事務局を置く。
- 2 事務局の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会において別に定める。
- 第11章 専門部会
-
- 第47条 第4条に掲げる事業を円滑に執行するため、この法人に専門部会を置くことができる。
- 2 前項の専門部会に関し必要な事項は、会長が別に定め、理事会の承認を受けるものとする。
- 第12章 雑則
- (委 任)
- 第48条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議によって別に定める。
- <附 則>
- 1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。
- 2 この法人の最初の会長は浅香博文、副会長は廣岡 博及び小林俊勝、常務理事は長崎克廣とする。
- 3 整備法第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般社団法人の設立の登記を行ったときは、第38条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。